売上げの返品や値引きなどがあった時、「適格返還請求書」を売手から買手に発行しなければなりません ~ インボイス制度 消費税[233]
消費税の記事を掲載します。
今回は
売手が買手に返品・値引きなどをすれば「適格返還請求書」を渡す必要があります
を紹介します。
たとえば
Q: 返品や値引き等の売上げに係る対価の返還などを行う場合、インボイス発行事業者は、何か対応が必要ですか?
A: 適格返還請求書の交付義務が課されています
インボイス発行事業者には、課税事業者に返品や値引きなどの売上げに係る対価の返還等を行う場合、「適格返還請求書」の交付義務が課されています。
ただし、次の場合には「適格返還請求書」の交付義務が免除されます
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
② 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品などの販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合などに委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)
④ 3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売など
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
適格返還請求書の趣旨は
最初のインボイスをもとに買手が仕入税額控除をすれば過大控除になります。
そのため、売手から買手に返品・値引きなどがあれば、売手に「適格返還請求書」を交付することが義務を付けるものです。
一方、売手は
税額控除の適用を受けようとする場合は、その明細を記録して確定申告期限から7年間保存する必要があります。
<参考>
消費税法 第38条第2項
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
「2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。」
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問27)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
・ トップ画像は、大阪市長居公園にある昨日のヨドコウ桜スタジアム。
・ 月曜日の「創業者のクラウド会計」の記事はお休みしました。
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