消費税の仕入税額控除の要件。適用を受けるためには法定事項を記載した帳簿と請求書など両方が必要です ~ インボイス制度 消費税[230]
消費税の記事を掲載します。
今回は
一方、インボイスをもらえないケースでは、帳簿に法定事項を記載しないといけません。インボイスの代わりになります
を紹介します。
インボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として法定事項を記載した帳簿およびインボイスなどの保存が必要です。
保存すべき請求書にはインボイスのほか次の4つの書類が含まれます
① 適格簡易請求書(いわゆる簡易インボイスです)
② インボイスまたは適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(いわゆる電子インボイスです)
③ インボイスの記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書など
(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります。電子書類を含みます)
④ 媒介または取次ぎに係る業務を行う者が作成する次の書類(電子書類を含みます。)
ⅰ 卸売市場法に規定する卸売市場において、卸売業者が卸売の業務として出荷者から委託を受けて行う生鮮食料品などの販売
ⅱ 農協等から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。)
一方
法定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引は次のとおりです
請求書などの交付を受けることが困難であるなどの理由によります。
① 公共交通機関特例の対象としてインボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
④ 質屋を営む者のインボイス発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
⑥ インボイス発行事業者でない者からの再生資源および再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入など
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
⑨ 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問68)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップ画像はOMOカフェの「たこチー」です。
「たこ焼」のようですが、チーズケーキです!
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