中小企業がソフトウェアの購入を考える際は「経営力向上計画」を活用します ~ 法人節税策の基礎知識[96]
今回は
ソフトウエア購入に計画的に取り組めば特別償却や税額控除を活用できます
を紹介します。
中小企業経営強化税制を利用します
そのためには、中小企業等経営強化法に規定する「経営力向上計画」の認定を受ける必要があります。
<参考>
→ 経営力向上計画の認定を受けて設備の取得価額の全額を特別償却します
適用類型は4つ(A~D類型)ありますがご紹介するのはこのうちA類型です
生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備(生産性向上設備)が対象です。
対象設備とは
1 機械および装置:1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
2 工具、器具および備品:1台または1基の取得価額が30万円以上のもの
3 建物附属設備:一の取得価額が60万円以上のもの
4 ソフトウェア:一の取得価額が70万円以上のもの
複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。
購入で注意することは
「中古資産でないこと」と「リース」でないこと
このうちソフトウエアについては
取得価額:70万円以上
用途は次のものです
設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するもの
複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。
ソフトウェアについては次の2つの要件を満たす必要があります
これについては、一般社団法人情報サービス産業協会から証明書を取得する必要があります。
① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
② 設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するもの
「設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するもの」とは
同協会が「生産性向上設備(ソフトウェア)の機能要件に関する考え方」で詳しく説明しています。
たとえば
機能要件を満たさず対象とならないものは次のようなものとなっています。
■ 設計図の作成をコンピュータで行って図面を出力する機能しかないもの
■ 建築における工事の積算、医療における診療報酬の計算のように、法令等により定められた項目の金額を算出し、文書として出力する機能しかないもの
■ 分析結果の一覧を帳票として出力する機能しかないもの
■ 販売価格の見積計算の結果を文書として出力する機能しかないもの
■ 情報をグラフや表などに加工して表示する機能しかないもの
■ 貸借対照表で無形固定資産「ソフトウェア」以外の区分で資産に計上されるもの
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしください。
[編集後記]
関西学生アメリカンフットボールのリーグ戦の試合を見に、王子スタジアムに行ってきました。
RBの前島くんの快走は見事でした。
快晴で気持ちよく、楽しかったです!
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