井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.10.14.Fri | 消費税

口座振替や口座振込による家賃などの支払いはインボイスとして何を保存すればよいのでしょうか? ~ インボイス制度 消費税[221]



消費税の記事を掲載します。




今回は




取引の都度インボイスが交付されない事務所家賃などは、インボイスとして何を保存すればよいのでしょうか?




を紹介します。





通常はインボイスの保存が必要です



契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引(たとえば、事務所家賃の支払い、専門家への報酬)であっても、仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要です。



しかしインボイスはひとつの書類とは限りません



つまり、インボイスとして必要な記載事項は、一の書類だけですべてが記載されている必要はありません。

たとえば、契約書にインボイスとして必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(通帳や銀行が発行した振込金受取書)とともに保存しておけば、仕入税額控除のルールを満たすことになります。



既に契約書を作成している場合は新たに契約書を作成しなおす必要はありません


インボイス開始前にすでに契約書を作成している場合には、新たに契約書を作成する必要はありません。

登録番号などのインボイス記載事項として不足している事項を賃貸人から通知を受けることにより対応することができます。



A:新規の契約書を利用する場合




実際に支払ったエビデンスとして「振込金受取書」や「通帳」を保存します







B:既存の契約書を利用する場合






登録番号などのインボイス記載事項として不足している事項を賃貸人から受け取ります






この取り扱いは家賃だけの特例ではありません





家賃だけではなく、取引の都度請求書などが交付されない取引は、こうした形で契約書と他の書類と組み合わせてインボイスとします。



(出所:国税庁インボイス制度に関する説明会 テーマ別編資料)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!






金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。






[編集後記]

トップ画像は、吹田市の江坂にある「サルベーコン」というお店です。

テイクアウトを利用しています。(テイクアウトは







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ