免税事業者がインボイス発行事業者になる場合で簡易課税を使うとき。手続きに特例があります ~ インボイス制度 消費税[209]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者が令和5年10 月1日~令和11 年9月30日までの間にインボイスの登録を受けて、簡易課税制度の適用を受けたいとき
を紹介します。
免税事業者が令和5年10月1日から令和11 年9月30日までの期間中に登録を受けることとなった場合
登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置があります。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出の特例とは
この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます
すなわち、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。
特例のイメージは次のとおりです。
たとえば
免税事業者である個人事業者が令和5年10 月1 日から登録を受けた場合で、令和5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けるとき
つまり、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、簡易課税制度選択届出書にこの特例を受けたい旨を記載し令和5年10月1日を含む課税期間の末日までに提出すると、さかのぼって簡易課税の適用を認めるというものです。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問10)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
【編集後記】
トップの画像は吹田市朝日町のイタリアンTrattorìa Chiccoです。
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