免税事業者が課税事業者(インボイス発行事業者)を選択するときに押さえておきたい手続き10のポイントをわかりやすく ~ インボイス制度 消費税[205]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者である個人事業主が、課税事業者(インボイス発行事業者)を選択した場合に押さえておきたい10のポイント
を紹介します。
1 念のため消費税の免税事業者がどうか確認します
基準期間(令和3年分)における課税売上高が1,000万円以下かどうかを確認します。
2 「消費税課税事業者選択届出書」を税務署長に提出します
ただし、登録を令和5年 10 月1日から受ける場合、この届出書の提出は不要です。
3 令和5年10月1日から登録を受ける場合は
免税事業者である個人事業者がインボイス制度開始と同時にインボイス発行事業者になるとき
①「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
② 原則として令和5年3月 31 日までに。
4 簡易課税制度を選択する場合は
① 消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。
② 経過措置の適用を受ける場合は、令和5年12 月31 日までに提出します(通常は課税期間の初日の前日まで)
5 インボイス発行事業者になると
課税事業者の求めに応じて、インボイスを交付する義務、交付したインボイスの写しを保存する義務が発生します。交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存です。
7 消費税の申告が必要なります
令和5年10 月1日~令和5年12 月31 日の期間について、消費税の申告が必要になります。
8 基準期間の課税売上高が1,000 万円以下になっても免税事業者になりません
9 登録を取消し免税事業者になる場合は(登録の経過措置適用者の場合)
次の書類を提出することで、翌課税期間からインボイス発行事業者をやめることができます。
① 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
② 12月1日までに提出します。
10 「屋号」「通称又は旧姓」「主たる事務所の所在地」の公表が可能です
<参考>
→ 免税事業者が課税事業者を選択した場合、一般課税と簡易課税どちらが有利か?
→ 免税事業者はどちらかを選択する必要があります「免税事業者か課税事業者か?」「一般課税か簡易課税か?」
→ 一般課税(原則課税)か?簡易課税か?どちらを選択するか?インボイス導入前に検討しましょう
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(ピーター F.ドラッカー)
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