新設される「相続人申告登記」と固定資産税の課税について 相続法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[150]
不動産登記法・相続法の改正に関する記事です。
今回は
相続登記に代わる簡易な申出制度「相続人申告登記」と固定資産税納税通知書の送付
を紹介します。
相続登記が行われないので相続登記申請の義務化が行われます。
それに伴い相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする登記「相続人申告登記」を新設します。令和6年4月1日から。
<参考>
→ 「相続登記の申請を義務化」相続登記がされない所有者不明土地について
→ 相続登記がされていない所有者不明土地に対応する不動産登記法の改正「相続人申告登記」
相続登記に代わる簡易な申出制度「相続人申告登記」とは次のような制度です
1 所有権の登記名義人について相続が開始した旨
2 自らがその相続人である旨
1と2を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなします。
登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務を履行したことになります。
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
こうすることにより、登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
この制度の新設に伴い次のような影響が考えられています
「たとえば、 特定の相続人のみが相続人申告登記を行った結果、その者に固定資産税の納税通知書が送付される可能性もあります。相続人申告登記を行う場合も、こういった可能性を視野に入れながら他の共同相続人との間で固定資産税の支払い方法や負担割合を協議しておくことが望ましいと言えます。」
(出所:「民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」弁護士:荒井達也)
<参考> 地方税法第382条
登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載
第1項
「登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。」
第2項 (省略)
第3項
「市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(省略)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。」
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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