銀行のATMを使った振込手数料は消費税の課税対象です。3万円未満のATMの振込手数料は帳簿のみ保存の特例を適用します ~ インボイス制度 消費税[195]
消費税の記事を掲載します。
今回は
3万円未満のATMの振込手数料はインボイスの交付・義務は免除されています
を紹介します。
ATMを利用した場合に銀行に支払う振込手数料について
インボイスの交付・保存義務が免除されています。インボイスの保存の代わりに帳簿の保存(帳簿のみ保存の特例)で仕入税額控除を受けることができます。
<参考>
→ 仕入税額の控除ができるのは適格請求書を保存した場合だけではありません ~ インボイス制度 消費税[190]
→ インボイス導入後でも帳簿に必要な記載事項は変わりません ~ インボイス制度 消費税[192]
3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売はインボイスの交付義務が免除されます
つまり、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。
たとえば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリーなどによるサービス、銀行のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。
一方、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの、ネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないものは、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれません。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問38)
<参考>
→ 仕入税額の控除ができるのは適格請求書を保存した場合だけではありません ~ インボイス制度 消費税[190]
→ 適格請求書の保存を省略することができる課税仕入れは10項目(インボイス制度)~ 消費税[108]
一方、窓口やインターネットバンキングの振込手数料については、売り手にはインボイスの交付義務が生じます。利用者(買い手)はその手数料にかかるインボイスの保存義務が生じます。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップ画像は阪急電車の創始者小林一三氏の中折れ帽子。
木曜日の資産税はお休みしました。
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