プロパー融資を信用保証協会の信用保証付き融資に借り換えさせる!銀行がしてはいけません。ルール違反になります ~ 中小企業の「決算書」の読み方[68]
「経理・会計」の記事です。
今回は
信用保証付き融資でプロパー融資を返済することを「旧債振替」と言います。ルール違反です!
を紹介します。
信用保証協会とは
中小企業者が銀行から融資を受ける際に、信用保証協会が公的な保証人となり、融資を受けやすくして、中小企業者を支援します。このしくみを信用保証制度といいます。
同協会は、信用保証業務を行う公的な機関です。
<参考>
→ 「マルホ融資」 信用保証協会の保証が付いた融資をいいます~ 中小企業の「決算書」の読み方[61]
→ 信用保証協会の保証により銀行から融資を受ける際に支払う「信用保証料」。分割払いにできます ~ 中小企業の「決算書」の読み方[45]
旧債振替とは
信用保証付き融資でプロパー融資を返済することを「旧債振替」と言います。
原則、禁止です。
次のとおりです。
「信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の事業資金の調達を円滑にするために信用保証を行っていることから、単なる金融機関の債権回収に充当される旧債振替を制限し、違反した場合には、保証債務の履行責任を負わないもの(いわゆる免責)としています。」
(全国信用保証協会連合会 HP)
ただし、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益になり、これをあらかじめ信用保証協会が承認した場合には、 例外的に認められることがあります。
<参考> 銀行と信用保証協会との間の基本約定書
第3条 旧債振替の約定書制限
「乙(取扱銀行)は甲(保証協会)の保証に係る貸付(以下被保証債権という。)をもって、乙の既存の債権に充てないものとする。
但し、甲が特別の事情があると認め、乙に対し承諾書を交付したときは、この限りでない。」
具体的には、たとえば
借入先の銀行から「信用保証付き融資を借り入れて、当行のプロパー融資を返済してもらえませんか?追加の融資を検討します」というような提案をされる場合には注意します。
旧債振替は原則として禁止されていますので、ルール違反です。
明らかになった場合、今後、信用保証協会からの借入を受けることが難しくなります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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