井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.07.30.Sat | 電子帳簿保存法

電子データと紙(書面)の内容が同じで、紙を原本(正本)とすることを自社で取り決めている場合は、書面だけを原本としてもよい!~ 電子帳簿保存法改正[42]


電子帳簿保存法の電子取引の記事です。



今回は





電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合について




を紹介します。





たとえば


電子取引に全面移行できたとしても、取引先や得意先の対応や都合があります。

その結果、取引先などから受け取る契約書や請求書が、電子取引データや紙などさまざまで、その対応が必要になります。

なかには、取引先が電子取引データと紙による、契約書や請求書の両方を発行して、その両方を受け取ることがあります。

たとえば、契約書について電子取引データを受け取った後、紙の契約書が送られてきた場合、自社が電子取引に一元化するために電子取引データを原本として、紙は廃棄することができるでしょうか。





「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」問13 令和4年6月



Q 13

「電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか?」


A 13



「電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。

ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、書面及び電子データの両方を保存する必要があります。

取引において、通常、請求書は一つであるから、正本・副本がある場合その正本を保存すれば足りると考えられます。」


つまり



電子データと書面の内容が同じで、紙を原本(正本)とすることを自社で取り決めている場合は、書面だけを原本としてもよいわけです。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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