免税のタクシーに乗ってはいけません?仕入れ税額控除できないから! ~ インボイス制度 消費税[186]
消費税の記事を掲載します。
今回は
会社からも「免税のタクシーには乗るな」という指示が出るかもしれません。だって料金が一緒でインボイスがもらえなかったら損しちゃうでしょ
を紹介します。
上の言葉は「逐条放談消費税のインボイスQ&A 熊王征秀氏、渡辺章氏」から
インボイスには適格請求書のほか適格簡易請求書というものがあります。
つまり
小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
次のような事業者が適格簡易請求書を発行することができます
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
一言でいうと
小売、飲食、タクシーなどの場合、レシートの交付うける者の名称が省略できることになっています。
たとえば小売業の場合
現在の領収書は次のとおりです。
今後は適格簡易請求書を発行する場合は
① 登録番号を記載します。
②「適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかを記載します。
Aパターン「適用税率のみ」を記載する場合の適格簡易請求書は次のとおりです
Bパターン「税率ごとに区分した消費税額のみを記載する場合の適格簡易請求書は次のとおりです
たとえば、タクシーに乗る場合
インボイス(適格簡易請求書)が発行されるかどうか?乗車前に聞く必要が出てくるケースがでてくるでしょうか。
個人タクシーの事業者の方のほとんどが免税事業者だと思います。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問47)
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(ピーター F.ドラッカー)
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