電子取引の保存の「原則」と「特例」。「特例」ルールを利用します!! 電子帳簿保存法改正[41]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報は、令和3年度の税制改正後の要件(電子データ)で保存しなければならないのでしょうか?
を紹介します。
たとえば
■ 自社の課税期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日です。
■ 令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について、課税期間の途中であっても、令和3年度の税制改正後の要件(電子データ)で保存しなければならないでしょうか。
原則、改正後の保存要件で保存となっています
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、改正後の保存要件(電子データで保存)により保存しなければなりません。
令和3年度の税制改正における電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日です。1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、改正後の要件に従って保存を行う必要があります。
したがって、同一課税期間に行う電子取引の取引情報であっても、令和3年12 月31 日までに行う電子取引と令和4年1月1日以後行う電子取引とでは、取引情報の保存要件が異なります。
ただし、特例(経過措置)の保存要件(紙での保存)があります。こちらを適用します
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行に向けた宥恕措置」です。
これにより、令和4年1月1日から令和5年12 月31 日までの間に行う電子取引については、紙の保存で問題ありません。
<参考>
問56-2
当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いませんが、どのような対応をすればいいでしょうか。
「令和4年度の税制改正で経過措置として整備された宥恕措置を踏まえ、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません。なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。」
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問11)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
コロナ後、2年半ぶりにホールで開催された知人の公演(発表会)を見てきました。
吹田のメイシアターで。
ホールで開催される公演に拍手するのは久しぶり。楽しかったです。
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