相続登記の義務化が始まる前に、相続した不動産の名義変更をしていない方は要注意。不動産登記法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[134]
資産税に関する記事です。
今回は
相続の登記未了の不動産がある場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしましょう
を紹介します。
令和6年4月1日から、所有者不明土地の発生予防のため相続登記の義務化と相続人申告登記が新設されます。
そのため不動産登記法が改正されます。
<参考>
→ 相続登記がされていない所有者不明土地に対応する不動産登記法の改正
相続登記の申請義務とは
相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、相続の開始があったことを知り、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないというルールです。
相続登記の義務化が始まる前に、相続した不動産の名義変更をしていない方で相続登記未了の方にも影響があります。
つまり施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます
相続登記の申請の義務化に関する経過措置について
次のようなイメージです。
施行日(令和6年4月1日)から3年以内(令和9年3月31日)までに申請する義務があります。
このルールを守らなかった場合
登記申請をしなかったことについて「正当な理由」がない場合は、過料(10万円以下)を支払うことになります。
「正当な理由」があると考えられるケースは次のとおりです
① 数次相続が発生して相続人が極めて多く、戸籍謄本などの必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する。
② 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている。
③ 申請義務を負う相続人自身に重病などの事情がある。
過料までの手続きのイメージは次のとおりです
(出所:法務省民事局HP 令和3年不動産登記法改正)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
トップの画像は、お客様が飼っておられたハスキー犬「ハナ」ちゃん。
天国で暮らしてます。優しい性格のワンちゃんでした。
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