「優良な電子帳簿」と「一般の電子帳簿」の保存ルール。「優良な電子帳簿」の保存ルールとは ~ 電子帳簿保存法改正[37]
電子帳簿保存法の記事です。
今回は
過少申告加算税の軽減措置の適用がある「優良な電子帳簿」の保存ルールとは
を紹介します。
「優良な電子帳簿」と「その他(一般の電子帳簿)」においては、電子帳簿の保存要件は次のように違います。
違いのポイントは次の2つです
1 優良帳簿では、記録の訂正・削除・追加が確認できることと記録の相互関連性が確保されていることが必要です
2 優良帳簿では、次の検索できる機能(検索要件)が必要になります
① 取引年月日、取引金額および取引先を検索の条件として設定することができること
② 日または金額の範囲を指定して検索することができること
③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて検索することができること
ただし、税務職員によるによる質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②と③の要件は不要になります。
一方、「その他(一般の電子帳簿)」では、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしておくことが必要になります。「優良」の要件をすべてクリアーしているときは、こうしたことは不要になります。
<参考>
→ 過少申告加算税の軽減措置を受けることができる優良帳簿とはどんなものですか?
(出所:「電子帳簿保存法が改正されました」国税庁リーフレット)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日と水曜日は「消費税」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。