「マルホ融資」 信用保証協会の保証が付いた融資をいいます~ 中小企業の「決算書」の読み方[61]
「経理・会計」の記事です。
今回は
信用保証協会の保証がついているため無担保、無保証人(法人代表者は連帯保証人を求められます)で融資が受けやすくなります
を紹介します。
保証協会付融資は、 通称「マル保」 と呼ばれます。
債務者が返済不能になったときに、金額の 80%を保証協会が支払います。
信用保証協会の融資制度は、 保証協会が保証人となることで企業が銀行から融資を受けやすくするためのための制度です 。主に中小企業や小規模事業者のための制度です。
したがって銀行のプロパー融資の審査より信用保証協会の保証審査の方が通りやすいです。
責任共有制度とは
信用保証協会の保証が付いていても、その融資が焦げ付いた場合は、融資額の20%を銀行が負担することになっています。
原則、保証は責任共有制度の対象です。
ただし、次の保障制度は責任共有制度の対象から除かれます
① 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜6号※
② 災害関係保証
③ 創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)
④ 特別小口保険に係る保証
⑤ 事業再生保証
⑥ 小口零細企業保証など
※ 5号については、平成30年3月31日以前に保証申込受付した場合に限ります。
(出所:一般社団法人全国信用保証協会連合会 HP)
マル保融資(信用保証協会保証付融資)では、銀行に対する金利に加えて信用保証協会に保証料を支払うことになります
つまり、融資を受ける側は信用保証協会に、保証を利用する対価として所定の信用保証料を支払う必要があります。
信用保証料には、再保険に際し支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補てん、経費などが含まれています。
たとえば、責任共有制度の対象保証の場合、信用保証料率は責任共有保証料率が適用されます。
この保証料率は、会社の決算内容をもとに保証審査がされ、9区分のいずれかの料率が適用されます。
保証料は融資時に全額支払うことも返済期間に応じて年毎に支払うことが可能です。
<参考>
→ 信用保証協会の保証により銀行から融資を受ける際に支払う「信用保証料」。分割払いにできます
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(ピーター F.ドラッカー)
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