「相続登記の申請を義務化」相続登記がされない所有者不明土地について。不動産登記法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[125]
資産税に関する記事です。
今回は
不動産登記法の改正による所有者不明土地の発生を予防する方策。相続登記の申請の義務化
を紹介します。
相続登記がされないことによる所有者不明土地が発生しています
所有者不明土地の割合は22% で、これは九州ほどの面積に匹敵します。
所有者不明土地とは、 次の土地のことをいいます。
① 不動産登記簿により所有者がただちに判明しない土地
② 所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地
所有者不明土地が増加している理由は次のとおりです
① 相続登記の申請は義務ではありません。申請しなくても不利益を被ることはないから。
② 高齢化の進展により、地方で土地の所有意識が希薄化、土地を利用したいというニーズが低下しています。(つまり土地の負動産化)
③ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地の共有者がねずみ算式に増加します。
こうしたことを受けて
所有者不明土地増加を防ぎ、相続登記がされるよう登記制度の見直しが行われます。不動産登記法の改正です
見直しは次の二つです。
■ 相続登記、住所変更登記の申告義務化(相続登記義務化R6.4.1から)
■ 相続登記・住所変更登記の手続の簡素化
相続登記申請の義務化とは
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けます。
正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります。
相続登記の申請の義務化を進めるために、次の3つが行われます。
1 相続人申告登記(仮称)の新設
相続登記の申請を簡単にします。
つまり、相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し入れて単独で相続申告ができるようにします。
一方、添付書面を簡略化するとともに、非課税にします
2 登記手続費用の負担を軽減します
相続人申告登記や住所変更登記など新たに創設される職権登記は、非課税にします。
3 所有不動産記録証明制度を新設します
登記官に手数料を納付することで、被相続人が名義人となっている不動産の登記情報の一覧を、所有不動産記録証明書として発行してもらいます。
相続が発生した際に、相続人が、被相続人の所有する不動産を把握しやすくします。
自己所有不動産の一般的確認方法としても利用が可能です。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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