井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.21.Tue | 消費税

インボイス開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられる特例があります ~ インボイス制度 消費税[175]



消費税の記事を掲載します。



今回は




特例を適用する場合の仕入税額控除の具体的な計算方法について




を紹介します。




免税事業者はインボイスを発行できないので免税事業者から買ったものは仕入れ税額控除できません。

しかし、特例(経過措置)があります。

つまり、インボイス導入後6年間は、免税行事業者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる特例です。


経過措置を適用できる期間は次のとおりです

 





免税事業者からの課税仕入れの特例(仕入税額とみなす)の具体的な計算方法は次のとおりです


2つに区分されます。


1 仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合


特例の適用を受ける場合においても「積上げ計算」により計算する必要があります。

特例の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の 7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出します。(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てまたは四捨五入します。)

なお、特例の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、区分した課税仕入れごとに計算を行うこととしても問題ありません。



2 仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合


特例の適用を受ける場合においても「割戻し計算」により計算する必要があります。

課税期間中に行った本経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に 100分の80を乗じて算出します。




<参考>

仕入税額の税額計算は3種類です。「積上げ計算(原則)」「帳簿上での積上げ計算」「割戻し計算」です


(出所:国税庁インボイス 令和4年4月改訂 Q&A 101)





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向暑の1日。笑顔の多い1日になりますように。






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