生前贈与(暦年課税)と生命保険金の活用。相続税のケーススタディ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[120]
資産税に関する記事です。
今回は
生前贈与(暦年課税)と生命保険金の活用。相続税のケーススタディ
を紹介します。
母親はすでに亡くなっています。父親(73歳)がご病気のため、最近、施設に入所されました。相続人は、長女(40歳)、次女(35歳)の2人です。
財産は預金1億円、入所前にお住まいのマンション評価額4千万円です。
万が一、相続があった場合には
1 相続財産の合計額 140,000,000円
2 遺産にかかる基礎控除額 42,000,000円
3 1-2= 98,000,000円
4 相続税の総額 15,600,000円
内訳 長女 7,800,000円、 次女 7,800,000円
小規模宅地等の特例は使えないケースです。
現状ではかなり高額の相続税が課税されます。
第1に生前贈与(暦年課税)110万円を検討します
73歳の父親の平均余命(令和2年簡易生命表)は14年です。
110万円×14年×2人=30,800,000円
- 相続開始前3年以内の贈与は考慮しません。
1 相続財産の合計額 109,200,000円
2 遺産にかかる基礎控除額 42,000,000円
3 1-2= 67,200,000円
4 相続税の総額 9,440,000円
内訳 長女 4,720,000円、次女 4,720,000円
約620万円ほど相続税の負担が減少します。
第2に直系尊属からの贈与を受けた場合の特例税率を使用すると
1 贈与金額 98,000,000円(基礎控除を超える部分)÷2人÷14年=3,500,000円
2 年間贈与税(3,500,000-1,100,000)×15%-100,000=260,000円
3 贈与税合計260,000×14年×2人=7,280,000円
約830万円ほど相続税の負担が減少します。
第3に生命保険金の非課税限度額500万円×2人=10,000,000円を使用するため生命保険を検討します
上の例は一例に過ぎません。
対策は、ご家族のご希望や将来のことを含めて考えていきます。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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