「改製原戸籍」戸籍に関する法律の改正により閉鎖された古い戸籍のこと ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[118]
資産税に関する記事です。
今回は
戸籍には以前の戸籍の情報の一部しか記載されていませんので、改製原戸籍が必要になります
を紹介します。
相続が発生しますと
新しく作られた戸籍には以前の戸籍の情報の一部しか記載されていないことが多いため、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得して、内容を確認します。
相続税の申告書には、亡くなった方のすべての相続人を明らかにする戸籍を添付する必要があります。
改正原戸籍とは
戸籍は原則として、一組の夫婦とその夫婦の子という単位で作られています。
同じ戸籍の中に生存している人がいる戸籍のことを「戸籍謄本」といいます。戸籍の中に誰もいなくなった戸籍のことを「除籍謄本」といいます。
また、戸籍に関する法律の改正により閉鎖された古い形式の戸籍を「改正原戸籍」といいます。
改正原戸籍の読み方は、「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」と読みます。
平成6年法務省令(戸籍のコンピュター化)による「改製原戸籍」について
平成に行われた改製です。
改製するときには、その時点で戸籍に在籍する方だけが新しい戸籍に移記されます。
戸籍の見出しと筆頭者を除き、すでに死亡や婚姻で除籍されている方は移記されません。
コンピュータ化後の戸籍と改製原戸籍の違いは次のとおりです
すなわち、コンピュータ化後の戸籍には
1 改製事由には「平成6年法務省令第51号附則2条第1項による改製」と記載されます。
2 すでに死亡や婚姻で除籍されている方は移記されません。
3 生存している方があれば、筆頭者が死亡しても除籍の記載をして戸籍は存続します。
4 死亡日などは改製原戸籍を確認しないと分かりません。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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