遺産分割協議後による相続の登記申請の際に書類はどんなものが必要か?~ 贈与や相続・譲渡など資産税[115]
資産税に関する記事です。
今回は
相続登の記義務化は2024年4月1日から実施されます。相続登記の手続きの基礎知識について
を紹介します。
遺言書がない場合は、遺産分割協議をしてそれぞれの相続人が取得する遺産を決めます。
このうちに、遺産のうちに土地や建物などが含まれているときは、相続登記をします。
その際に必要となる書類は次のとおりです。
1 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
直前の戸籍だけでは相続人が誰であるか特定できないためです。
正確な相続人を把握するためには、被相続人の出生までさかのぼって戸籍を揃えないといけません。
つまり、婚姻、戸籍の本籍地を移転(転籍)や法律などにより従前の戸籍が新しい戸籍に編製(戸籍の改製)されることがあるからです。
2 被相続人の戸籍の附票(本籍地付きの住民票の除票)
住民票の除票とは、被相続人の最後の住所地が発行する書類です。
登記簿上の所有者と、戸籍謄本に記載された被相続人の同一性を法務局が確認するために必要です。
登記簿には所有者の氏名と住所が記載されています。戸籍謄本には本籍が記載されています。本籍と住所は異なるものです。戸籍の附票(本籍地付きの住民票の除票)には本籍と住所が記載されますので、つなぎ役として使用します。
3 相続人に関するもの
・ 相続人の現在の戸籍謄本
被相続人の死亡時点で法定相続人が生存していたことを証明するために必要です。
・ 相続人の現在の住民票
不動産を相続する人の住所を証明します。必ず本籍が入っているものを取得します。
・ 相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した実印を証明するために必要です。
4 固定資産税の「固定資産評価証明書」
登録免許税について、不動産の評価額に税率0.4%をかけた額が課されることとなっています。
登記申請にあたっては申請者が納付すべき登録免許税額を申告します。
金額の正しさを証明するための書類として必要です。
5 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)
法務局のHPに登記申請書のテンプレート(様式および記載例)が紹介されています。
また、法務省で「未来につなぐ相続登記」というHPで、相続登記促進に向けた取り組みを紹介しています。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
事務所に近くにあるお店のランチです。
トマトの入ったお味噌汁は初めて。意外と!かなり美味しい。
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・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
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