死亡した方の相続財産について遺産分割協議が成立した場合、「遺産分割協議書」を作成します。その作成ポイントとは ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[114]
資産税に関する記事です。
今回は
税理士は遺産分割協議書を税務署に提出する必要があるときに作成することができます
を紹介します。
一方、相続人間で分割協議がもめている場合は、税理士は遺産分割協議書を作成することはできません。私から弁護士をご紹介することになります。
相続に関するご相談をお受けした場合、税理士だから申告の必要がある人だけしか相談に乗りませんといったことのないように、その相談者の課題が解決できるよう信頼できる士業の方をご紹介しています。
今回は、遺産分割協議書の作成にあたってポイントとなる点を紹介します。
1 遺産分割協議書には登録印(実印)を押印します
これは、税務署へ提出する相続税の申告書に添付する場合や、不動産の相続による登記名義申請に際しての原因証書として使用する場合に、市町村に届出している登録印(実印)を押印します。印鑑証明書の添付が必要です。
2 書式は任意です。次の事項は必ず記載が必要です
① 被相続人の氏名および相続開始年月日
② 遺産分割協議の成立年月日
③ 各共同相続人の住所および氏名
④ 各共同相続人の取得した財産および債務の内容
3 不動産の表示は不動産の登記事項証明書の記載のとおりとします
土地と家屋は、法務局への所有権移転登記申請を踏まえて、土地および家屋の登記簿謄本のとおりに正確に記載する必要があります。
4 被相続人にかかる葬式費用は債務に該当しません
葬式費用は相続開始後に確定します。遺産分割協議書に記載するものではありません。ただし、負担者を明示するため記載されるケースがあります。
5 受取人の指定がある死亡保険金は、遺産分割協議の対象となりません
受取人の指定がある死亡保険金は、本来被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産となります。
ただし、みなし相続財産として非課税枠を除いて相続税の課税対象となります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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