freee会計でする電子帳簿保存法への準備 ~ クラウド会計freee[237]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
今回は
改正電子帳簿保存法でのfreeeの活用方法と運用フロー(freee会計でする電子帳簿保存法の準備について)
を紹介します。
帳簿や取引書類を電子保存したい場合、次の4つの区分に応じてfreee会計に保存します
A 電子帳簿の保存
B 決算書・自社発行取引書類(控え)保存
C スキャナ保存
D 電子取引データ保存
対象となるものについて、次のように保存の仕組みが4つのルールに区分されます。
A 電子帳簿保存とは
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳などをいいます。国税関係帳簿のことです。
B 決算書・自社発行取引書類(控え)保存とは。2つあります
① 決算のために作成した書類で、貸借対照表、損益計算書、棚卸表などです。
② 紙で発行した取引書類(請求書、領収書など)の控えです
C スキャナ保存とは
紙で受領した取引書類(領収書、請求書、発注書など)です。
D 電子取引データ保存
紙を用いず電子で完結した取引のデータ(電子決済、メール、スマート請求書)です
電子保存を開始するためには、4類型ごとに社内のルール整備などの準備をすることが必要になります
準備は4つの区分で次のようになります。
「必要な準備」欄のポイントは次の4つです。
①の操作説明書とは
利用するシステムの操作説明書のことです。freeeの ヘルプセンターが該当します。準備は必要ありません。
②の事務手続を明らかにした書類とは
適切な電子保存をすることを目的として、責任者、作業の過程、順序および入力方法などの手続を明示したしたものです。
③の各事務の処理に関する規程とは
業務サイクルに応じた入力事務を行うことによる改ざん防止を目的として、作業責任者、処理基準、判断基準等やワークフローなどの企業の方針を定めたものです。
④の電子取引の事務処理の規程とは
電子取引データの真実性を確保することを目的として、正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理のルールを定めたものです。
②~④は、freeeから「電子帳簿保存法に係る事務手続及び各事務の処理を定めた規程」としてテンプレートが紹介されています。
(出所:freeeヘルプマニュアル)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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