取引先から受け取った電子取引データを保存する場合はファイルボックスを利用して保存します~ 電子帳簿保存法改正[26]
今回は
freeeのファイルボックスの電子帳簿保存機能について
を紹介します。
帳簿や取引書類を電子保存したい場合、次の4つの区分に応じてfreee会計に保存します。
電子保存には
A 電子帳簿保存
B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存
C スキャナ保存
D 電子取引データ保存
があります。
「D」の電子取引データ保存について、freee会計では次の3機能を利用して保存します
① ファイルボックスの電子帳簿保存機能
② 受発注書類の発行機能
③ 口座同期機能
①の「ファイルボックスの電子帳簿保存機能」はどんなものか?
対象となるデータは「紙で受領した取引書類のスキャナ保存と同様に取扱う電子取引データで、たとえば次のようなものです。
・ 取引先からメールで受け取った請求書のPDFファイル
・ ECサイト等からダウンロードした領収書
ファイルボックスへの保存方法は「C」と同じです。
現在、設定(電子帳簿保存機能のON / OFF設定)が必要ですが、設定を不要とする改修が予定されています。
電子取引データのアップロードする際のポイントは次のとおりです
■ 電子データが原本である場合の保存方法について
22024年1月1日から電子データが原本であるものは、紙に印刷して保存することは認められなくなります。そのため、電子データが原本である場合、その電子データのままデータの訂正・削除履歴機能や取引先、日付、金額等で検索できる形で保存する必要があります。
ただし、消費税関連の電子取引は、改正後も引き続き上に出力した書面保存が認められています。
■ 電子取引データ保存における社内ルール整備について
対応は4つあります。
このうち一番簡便な方法は、電子取引データを保存する際に、「正当な理由以外で訂正削除を行わないこと」を社内ルールとして整備する方法です。
■ 電子取引データの解像度、書類サイズ指定について
紙原本がある場合と異なり電子取引データの場合は、解像度やA4判サイズ超の場合の書類サイズの記録は不要です。
(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日元気にお過ごしください!
[編集後記]
木曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」」はお休みしました。
写真は吹田のTrattoria Chicco(トラットリア キッコ)のランチです。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
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・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
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