電子帳簿保存法の保存要件と会計freeeの機能対応について ~ 電子帳簿保存法改正[23]
今回は
電子帳簿保存法は書類を4区分に分けています。区分ごとに保存要件が異なります。会計freeeを利用している場合、対応はどうなるのでしょうか?
を紹介します。
4区分とは次のとおりです。
A 電子帳簿保存
B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存
C スキャナ保存
D 電子取引データ保存
A 電子帳簿保存簿とは
対象となるのは取引全体を記録する仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳などをいいます。
保存にあたっては、次のような機能が必要になります。2つに区分されます。
① 電子帳簿機能
現在の会計freeeは「その他の電子帳簿」の要件を満たします。帳簿を印刷して保存する必要はありません。
② 優良電子帳簿機能
2022年中にリリース予定だそうです。届出を行えば、過少申告加算税軽減措置を受けることができます。
B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存
対象となるのは次の2つです。
① 決算のために作成した書類で、貸借対照表、損益計算書、棚卸表など
② 紙で発行した取引書類の控えです。たとえば(自社の)領収書、請求書、発注書の控え
①の決算書については、freee会計を利用していれば、決算関係書類を印刷して保存する必要がありません。
②の取引書類については、freeeで発行した請求書等は、紙または電子いずれの方法で送付した場合も、保存要件を満たします。
C スキャナ保存
freeeの口座に同期した銀行やクレジットカードの電子明細を保存すれば、紙の利用明細を保存する必要がありません。
ファイルボックスの電子帳簿保存機能により、紙または 電子データいずれの方法で受領したPDFファイルなどを一元的に保存することができます。
ただし、改修予定だそうです。簡略化機能が2022年5月末リリース予定だそうです。
D 電子取引データ保存
紙を使用せず、電子で完結した取引のデータのことです。メール、スマート請求書などです。
対応の機能は「Cスキャン保存」と同じです。
<参考>
自社が発行者としてコンピュータで作成した取引関係書類(請求書など)は、取引先への交付方法によって、次のように保存要件が異なります。
① 紙で出力し郵送する場合
取引関係書類(請求書など)の控えは原則として紙で保存する必要があります。
しかし、Bのパターンで発行した紙の元データ(電子ファイル)をそのまま保存することができます。
② メールなどで電子ファイルを送付した場合
Dに該当します。電子取引データとして検索要件等を満たした上で電子保存する必要があります。
③ 出力した書面に手書き等で新たな内容を追記した場合
書面が原本です。Bは適用できません。
しかし、電子保存するのであれば、C(スキャナ保存)することになります。
<参考>
(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
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