井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.05.13.Fri | 電子帳簿保存法

電子帳簿保存法の保存要件と会計freeeの機能対応について ~ 電子帳簿保存法改正[23]



今回は




電子帳簿保存法は書類を4区分に分けています。区分ごとに保存要件が異なります。会計freeeを利用している場合、対応はどうなるのでしょうか?




を紹介します。


4区分とは次のとおりです。




A 電子帳簿保存

B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存

C スキャナ保存

D 電子取引データ保存



A 電子帳簿保存簿とは


対象となるのは取引全体を記録する仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳などをいいます。

保存にあたっては、次のような機能が必要になります。2つに区分されます。



① 電子帳簿機能

現在の会計freeeは「その他の電子帳簿」の要件を満たします。帳簿を印刷して保存する必要はありません。



② 優良電子帳簿機能

2022年中にリリース予定だそうです。届出を行えば、過少申告加算税軽減措置を受けることができます。




B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存




対象となるのは次の2つです。


① 決算のために作成した書類で、貸借対照表、損益計算書、棚卸表など


② 紙で発行した取引書類の控えです。たとえば(自社の)領収書、請求書、発注書の控え




①の決算書については、freee会計を利用していれば、決算関係書類を印刷して保存する必要がありません。

②の取引書類については、freeeで発行した請求書等は、紙または電子いずれの方法で送付した場合も、保存要件を満たします。




C スキャナ保存




freeeの口座に同期した銀行やクレジットカードの電子明細を保存すれば、紙の利用明細を保存する必要がありません。

ファイルボックスの電子帳簿保存機能により、紙または 電子データいずれの方法で受領したPDFファイルなどを一元的に保存することができます。

ただし、改修予定だそうです。簡略化機能が2022年5月末リリース予定だそうです。




D 電子取引データ保存




紙を使用せず、電子で完結した取引のデータのことです。メール、スマート請求書などです。

対応の機能は「Cスキャン保存」と同じです。




<参考>

自社が発行者としてコンピュータで作成した取引関係書類(請求書など)は、取引先への交付方法によって、次のように保存要件が異なります。




① 紙で出力し郵送する場合


取引関係書類(請求書など)の控えは原則として紙で保存する必要があります。

しかし、Bのパターンで発行した紙の元データ(電子ファイル)をそのまま保存することができます。




② メールなどで電子ファイルを送付した場合




Dに該当します。電子取引データとして検索要件等を満たした上で電子保存する必要があります。




③ 出力した書面に手書き等で新たな内容を追記した場合




書面が原本です。Bは適用できません。

しかし、電子保存するのであれば、C(スキャナ保存)することになります。




<参考>

手書きで追加記入した書類の保存方法について





(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください。






[編集後記]

金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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