交通事故で死亡した者の遺族が加害者から受け取る慰謝料や損害賠償金、自賠責保険金は相続税が課税されますか ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[110]
資産税に関する記事です。
今回は
交通事故で死亡した者の遺族が加害者から受け取る慰謝料や損害賠償金、自賠責の保険金は相続税が課税されますか?
を紹介します。
たとえば、停車中時に追突されて死亡した者(被相続人)の遺族が受け取る慰謝料や損害賠償金、自賠責の保険金の相続税法の取り扱いは次のとおりです。
1 慰謝料については、次のとおり課税対象外です
遺族が受ける慰謝料は、遺族が原始取得したものと考えられます。相続税の対象外です。
<参考>
民法 第711条
(近親者に対する損害の賠償)
「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」
2 損害賠償金については、次のとおり課税対象外です
遺族が、被相続人の生命侵害により支払いを受ける損害賠償金は相続税の対象外です。
<参考>
タックスアンサー No4111
(交通事故の損害賠償金)
「被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。」
3 自賠責保険による保険金は次のとおり課税対象外です
加害者から受ける自賠責保険に基づく保険金は相続税の対象外です。
<参考>
相続税法施行令第1条の4
( 贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
「法第5条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法第5条に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律第8条に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金以外の保険金とする。」
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(ピーター F.ドラッカー)
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