帳簿の電子保存。「電子帳簿」による保存は承認申請が不要です。届出の制度になります ~ 電子帳簿保存法改正[16]
今回は
帳簿の電子保存。「電子帳簿」による保存は承認申請が不要になります。届出の制度になります
を紹介します。
事前承認が不要となっています(令和4年1月1日以後)
つまり、電子的に作成した国税関係帳簿を電子により保存する場合は、今まで事前に税務署長の承認が必要でした。
なお、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されています
① 一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電子による備付けおよび保存を行っていること。
②この措置の適用を受ける旨を記載した届出書を、あらかじめ税務署長に提出していること。
上のルールを満たせば、申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。
改正後の電子帳簿の保存要件は次のとおりです
(出所:国税庁リーフレット)
上の表は複雑にみえますが、ポイントは次のとおりです
① 優良な電子帳簿保存(「優良」)と保存要件が3種類だけに絞られた一般の電子帳簿保存(「その他」)の2種類です。
② 「その他」でも、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じるようにしておれば、検索要件②と③が不要です。
ただし、日付、金額、取引先により検索できるようにはしておく必要があります。(検索要件の①)
優良な電子帳簿(特例)を受けるための届出について
過少申告加算税の軽減措置を受けようとする法人税などの法定申告期限までに、特例適用届出書を提出する必要があります。
次のような届出です。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
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