井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.04.12.Tue | 消費税

消費税課税事業者選択届出書は提出したが、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなかった場合 ~ インボイス制度 消費税[166]



消費税の記事を掲載します。



今回は




簡易課税制度の適用から本則課税を選択する場合に忘れてはならない。消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出について




紹介します。



消費税課税事業者選択届出書とは



免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。

課税事業者になることを選択しようとする事業者が、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

つまり、事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間においても納税義務の免除の規定の適用を受けないこと、すなわち課税事業者となることを選択する場合に提出します。



一方、簡易課税を選択するときには事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります




消費税簡易課税制度選択届出書とは




その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、「簡易課税制度選択届出書」を税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。



簡易課税の適用をやめようとする場合にはルールがあります




簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。




たとえば次のようなケースは





上の例では、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していません。簡易課税が継続していますので。

本則課税による消費税の還付を受けることができません。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

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