小規模宅地等の特例適用を忘れて相続税の申告書を提出した場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[104]
相続税に関する記事です。
今回は
小規模宅地等について特例適用を忘れていたケース。更正の請求は可能でしょうか?
紹介します。
小規模宅地等の特例とは
一定の要件に該当する場合、亡くなった方の居住用または事業用だった土地の課税価格を80%または50%減額し相続税を計算できるものです
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、次の2つの要件があります
■ 申告要件
相続税の申告書に、この特例を受ける旨を記載して、計算の明細書その他の一定の書類の添付が必要です。
■ 分割要件
原則として相続税の申告書の提出期限までにその宅地の取得者が遺産分割により確定していることが必要です。
この特例は相続税申告をしていないと使えないのは勿論ですが。
特例適用にあたっては相続税の申告書に小規模宅地の特例を受ける旨を記載して、計算の明細書その他の一定の書類の添付が必要です。
ただし、特例には記載がなかったことなどを救済する次のルールがあります
「税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。」
(租税特別措置法第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
宥恕(ゆうじょ)規定とよばれるものです。
残念ながら、この「やむを得ない事情があると認めるとき」とは、単なる失念や不知はこれに該当しないと考えられます。
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(ピーター F.ドラッカー)
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