日本政策金融公庫の「新創業融資制度」について ~ 中小企業の「決算書」の読み方[49]
「経理・会計」の記事です。
今回は
日本政策金融公庫の無担保・無保証人の新創業融資制度について
を紹介します。
創業される方から制度についてのご質問がありました。
そのポイントを紹介します。
新創業融資制度とは、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証で利用できる制度です。ざっくりのポイントは次の3つです。
1 新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方が対象です。
2 原則、創業資金の10分の1以上の自己資金が必要です。
3 担保・保証人は不要です。
くわしくは次のとおりです。
1 対象者
次のすべての要件に該当する方が対象になります
① 創業の要件
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
② 自己資金の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方
ただし、勤務している企業と同じ業種の事業を始める方などは、この要件を満たします。
2 資金使途
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
3 融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
4 返済期間
融資制度に定める返済期間以内
5 借入利率
6 担保・保証人
原則則不要です。
原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能。その場合は利率が0.1%低減されます。
7 「創業計画書」を作成、提出が必須です
制度は次のようになっています。
■ 「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方に限ります。」
■ 「創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
一昨日、所用で前職(京都府庁)を訪ねました。
所用後、旧館の桜を見ると、トップの画像のように咲き始めていました。
勤務している頃は、桜を愛でる余裕はなかったですね。
「容保桜」の開花はまだでした。
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