課税期間をまたぐ適格請求書の仕入税額の計算について ~ インボイス制度 消費税[161]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
取引先から20日締め消費税額のインボイスを受け取りました。仕入税額の計算はどうしますか?
紹介します。
たとえば
3月決算の法人です。取引先から3月21日から4月20日までの期間をまとめた消費税額が記載されている適格請求書を受け取りました。この適格請求書を基に仕入税額を積上げ計算する場合には
積上げ計算とは(請求書積上げ計算)
仕入税額の積上げ計算について、受け取った適格請求書に記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法です。
つまり、この3月決算法人が適格請求書(3/20~4/21)を受け取った場合
当課税期間(3月21日から3月31日まで)の消費税額と翌課税期間(4月1日から4月20日まで)の消費税額が合計して記載されていることになります。
これを基に仕入税額の請求書の積上げ計算をする場合は、当課税期間に係る消費税額と翌課税期間に係る消費税額について、それぞれの期間の取引に係る消費税額を算出し、それぞれの期間が含まれる課税期間において、それぞれ積上げ計算をする必要があります。
帳簿積上げ計算という方法もあります
仕入税額の積上げ計算は、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨、または四捨五入)を仮払消費税額として、帳簿に記載している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます。
ただし、仕入税額の計算にあたって
請求書積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することは問題ありません。
一方、これらの方法と割戻し計算を併用することは認められません。
<参考>
→ 売上税額の税額計算は、割戻し計算が原則。特例は積上げ計算。
→ 仕入税額の税額計算は3種類です。「積上げ計算(原則)」「帳簿上での積上げ計算」「割戻し計算」です
(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関するQ&A 96 )
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