井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.22.Tue | 消費税

課税期間をまたぐ適格請求書の売上税額の計算について ~ インボイス制度 消費税[160]



インボイス制度の記事を掲載します。



今回は




毎月20日締めで売上げ請求している会社。適格請求書の売上税額の計算はどうしますか?




紹介します。





たとえば



3月決算の法人で、売上げの請求書について、毎月20日締めとしている場合。

3月21日から4月20日までの期間に係る適格請求書には、同期間に係る消費税額を記載することになります。この適格請求書を基に売上税額を積上げ計算することはできません。




積上げ計算とは




売上税額の計算は、交付した適格請求書を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とする方法です。




つまり、この3月決算法人が適格請求書(3/20~4/21)を交付した場合




翌課税期間(4月1日から4月20日まで)の消費税額も合計して記載されていることになるため、これを基に売上税額の積上げ計算をすることはできません。




計算方法としては次の2つがあります




1 請求書で消費税額を2本立てとする方法




積上げ計算をする場合は、3月21日から3月31日まで及び4月1日から4月20日までに係る消費税額を区分して適格請求書に記載する必要があります。




2 割戻し計算と積上げ計算を併用する方法




売上税額の計算は、割戻し計算と積上げ計算を併用することが認められています。

したがって、当課税期間以外の期間の消費税額が含まれる期間(4/1~4/20の期間)および(3/21~3/31)の取引については割戻し計算とするともに、それ以外の期間の取引については積上げ計算とすることができます。



(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関するQ&A 93 )







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

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