「2018年3月申告用の所得税確定申告の手引き」~会社員の還付申告はいつまで!
少し気が早いですが、これから毎週日曜日は、2018年3月申告の確定申告に向けて、誤りやすい事例を含めて、確定申告に関する所得税を中心に紹介していきます。
今回は「会社員の還付申告はいつまで?」です。
例えば、「3年前に医療費を支払っていたが、忙しいので確定申告をしていなかった。今からでも還付申告はできるのでしょうか?」というようなケースの場合
大丈夫です!今からでも還付申告をすることができます。
サラリーマンの方は、通常は年末調整で所得税を精算しますので、確定申告をする必要がありません。しかし、次のような場合は、確定申告を行うことによって、源泉徴収された税金(所得税)の一部や全部が戻ってきます。
還付申告できるケースとは?(ざくっくりと)
① 自分や家族のために医療費を支払った場合 … 医療費控除
② マイホームを購入または増改築をした場合 … 住宅借入金等特別控除
③ 災害、盗難などにより家財などに損害を受けた場合 … 雑損控除
④ ふるさと納税や公益法人に寄附した場合 … 寄附金控除
⑤ 途中退職や年末調整で申告もれがあった場合 … その他の控除
会社員の場合、5年前までさかのぼって還付申告書を提出することができます。
ということは、平成29年12月31日までは、「平成24年分の還付申告」を税務署にすることができます。
税金を納めすぎていることが分かれば、5年以内に必要な書類をそろえて還付申告書を提出してくださいね。税務署から「税金が納め過ぎになっています!」というようなお知らせは、絶対にきませんので、期待しないでください(笑)。
こちらから(納税者)が、還付申告書を提出することになります。手続きする必要があります!
<参考>理屈(国税通則法)をいいますと
還付申告書を提出できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です。(国税通則法第74条①)
平成23年度の所得税法の改正により、還付請求できる日は申告義務の有無に関係なく翌年の1月1日に統一されました。
したがって、提出できる最初の日は翌年1月1日ですので、最終日はその5年後の応当日の前日(12月31日)になります。
こうした医療費控除などを利用した還付申告書や手続きについて、なんとなく不安や心配な方は、お気軽にご相談ください。敷居の低い税理士を目指しています。
ご確認やアドバイスをさせていただきます。(初回無料です)
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