井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.08.Tue | 消費税

スーパーなど適格簡易請求書を発行している場合の売上税額の計算方法は? ~ インボイス制度 消費税[156]



インボイス制度の記事を掲載します。



今回は




適格簡易請求書で「適用税率」のみを記載して交付する場合、税率ごとの消費税額等の記載がないため、積上げ計算を行うことはできません




紹介します。





税額計算には売上税額の計算と仕入税額の計算があります




次のような計算方法になります。




(出所:「インボイス制度への準備を考える」デジタル庁)




売上税額の税額計算は、原則が割戻し計算、特例が積上げ計算です。



<参考>

売上税額の税額計算は、割戻し計算が原則。特例は積上げ計算。特例が有利です




スーパーなど小売業の事業者で適格簡易請求書を発行している場合は、注意が必要です


<参考>

スーパーマーケットなど小売業は、適格請求書に代えて記載事項を略したレシート(適格簡易請求書)を使用します




適格簡易請求書と適格請求書と異なる点は次の2つでした



適格簡易請求書は

①「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載は必要ありません。

②「適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかを記載します。

このうち、「適用税率」のみを記載して交付する場合、税率ごとの消費税額等の記載がないため、積上げ計算を行うことはできません。




たとえば次のような適格簡易請求書を手渡している場合(「適用税率」のみを記載)







一方、売上税額の計算を取引先ごとに割戻し計算と積上げ計算を分けて適用することになる場合は


併用した場合は、積上げ計算を適用した場合に当たります。

したがって、仕入税額の計算方法に割戻し計算を適用することはできません。


(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関するQ&A 88 )





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(ピーター F.ドラッカー)

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