井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.04.Fri | 税金(個人)

e-Taxにより申告する場合、医療費通知の額をもとに医療費控除をするときは、医療費通知自体の添付は不要 ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。



今回は




e-Taxであれば医療費通知の金額の入力のみ。医療費通知添付は不要(5年間の保存は必要です)




を紹介します。





令和3年分から、医療費通知の金額を明細書に記入するだけで、書類の添付は一切不要で医療費控除の申告ができます。




具体的には「医療費通知の利用について」は、次のように説明されています




「令和3年分以後の確定申告書をe-Taxで送信する場合は、医療費通知に記載されている事項を『医療費通知に記載された医療費の入力』画面において入力して送信することにより、医療費通知の添付に代えることができます。」



「なお、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、入力内容の確認のために税務署から医療費通知の提示又は提出を求める場合があります。ご自宅等で保管してください。」


(出所:令和3年分確定申告書作成コーナー よくある質問)




医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合があります




この場合次のように取り扱います

「社会保険診療に係る医療費について、『医療費通知』上の自己負担額(支払った医療費の額)は、診療報酬点数に単価(10円)を乗じて算出される医療費の総額に被保険者の自己負担割合を乗じて算出されるため、10円未満の金額まで記載されます。」


「一方、ご質問のとおり、通常、医療機関等の窓口で支払う医療費の額は、10円未満の金額につき端数処理(四捨五入)が行われています。 そのため、『医療費通知』上の自己負担額と窓口で実際に支払った医療費の額が相違する場合がありますが、『医療費通知』に記載された『被保険者等が支払った医療費の額』に基づいて医療費控除の額を計算して差し支えありません。」


「なお、医療機関等の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額を計算しても差し支えありません。この場合は、①実際に支払った金額の合計額を『』医療費控除の明細書』の『1 医療費通知に関する事項』の『(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額』欄に記載するか、②実際に支払った金額を『医療費通知』の余白などに付記することになります。」



(出所:医療費控除に関する手続についてQ&A 令和元年12月改正 国税庁)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!




【編集後記】

金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。

画像のワンちゃんは、近所を散歩していた「ゴン」ちゃんです。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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