同窓会や町内会などが遺贈や贈与により財産の寄附を受けた場合、相続税や贈与税がかかりますか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[96]
資産税に関する記事です。
今回は
相続税などは、財産を取得した個人に課税されます。同窓会や町内会は個人とみなして課税を受けることがあります
を紹介します。
相続税や贈与税の納税義務者は、相続、遺贈、贈与により財産を取得した個人です。
一方、個人以外の者が無償により財産を取得した場合は、個人とみなして相続税や贈与税がかかる場合があります。
同窓会や町内会などは
代表者または管理者の定めのある人格のない社団に該当します。
これらの団体に対し、財産の贈与または遺贈があつた場合においては、こうした団体を個人とみなして、贈与税または相続税が課税されます
PTA、学会、同窓会、校友会、後援会、町内会、こども会などです。
<参考>
相続税法 第66条第1項
人格のない社団又は財団等に対する課税
「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。(省略)」
これらの団体は、法人格もなく、また個人でもないために、財産の提供による財産取得に対してなんらの課税も受けないのは不公平であるという理由からです。
一方、持分の定めのない法人についても
持分の定めのない法人に対し財産の贈与または遺贈があつた場合において、贈与や遺贈により、その贈与または遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税などの負担が不当に減少する結果となるときは、持分の定めのない法人を個人とみなして、贈与税または相続税が課税されます。
持分のない法人とは、社会福祉法人、学校法人、宗教法人などです。
これらの相続税や贈与税が課された人格のない社団や持分の定めのない法人については
贈与税または相続税の額の計算において、人格のない社団等に課されるべき法人税等相当額が控除されます。
<参考>
相続税法 第66条第5項
人格のない社団又は財団等に対する課税
「第1項または前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項若しくは第2項の社団若しくは財団または前項の持分の定めのない法人に課される贈与税または相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団または持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。」
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
父は90歳で亡くなりましたが、3月3日は父親の誕生日です。
毎年、3月3日は「ひな祭り」というより、父の誕生日を祝う気持ちが勝ります。
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