井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.02.15.Tue | 税金(個人)

土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算のしかた ~ 確定申告で間違いやすい項目


個人の税金に関する記事です。



今回は




土地を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して、計算します




を紹介します。




ご照会いただいたご質問の回答を紹介いたします。


「土地を売却したが、ほかに事業所得や給与所得がある。土地の譲渡所得はどのように計算するのか?」



譲渡所得は、土地を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します




取得費とは


売った土地を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。




譲渡費用とは




土地を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。



長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分




土地を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。




長期譲渡所得とは




売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を売却した場合の譲渡所得です。 

具体的には、平成27年12月31日以前に取得した土地を令和3年中に売却した場合が長期譲渡所得となります。




短期譲渡所得とは




「長期譲渡所得」以外の土地を売却した場合の譲渡所得です。 

具体的には、平成28年1月1日以後に取得した土地を令和3年中に売却した場合が短期譲渡所得となります。




「所有期間」とは



土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。




<参考>

相続より取得したときは

相続により取得した土地の取得費と取得の時期について




税額の計算は




譲渡所得の税額は、土地の譲渡所得が、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、その計算方法が異なります。 




次のように計算します。







(出所:タックスアンサー 所得税 譲渡所得 No3202)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!





【編集後記】

火曜日は「消費税」はお休みしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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