土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算のしかた ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
土地を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して、計算します
を紹介します。
ご照会いただいたご質問の回答を紹介いたします。
「土地を売却したが、ほかに事業所得や給与所得がある。土地の譲渡所得はどのように計算するのか?」
譲渡所得は、土地を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します
取得費とは
売った土地を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
譲渡費用とは
土地を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得とは
売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を売却した場合の譲渡所得です。
具体的には、平成27年12月31日以前に取得した土地を令和3年中に売却した場合が長期譲渡所得となります。
短期譲渡所得とは
「長期譲渡所得」以外の土地を売却した場合の譲渡所得です。
具体的には、平成28年1月1日以後に取得した土地を令和3年中に売却した場合が短期譲渡所得となります。
「所有期間」とは
土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。
<参考>
相続より取得したときは
税額の計算は
譲渡所得の税額は、土地の譲渡所得が、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、その計算方法が異なります。
次のように計算します。
(出所:タックスアンサー 所得税 譲渡所得 No3202)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!
【編集後記】
火曜日は「消費税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日は「経理・会計」
免責
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