給与所得がある方、公的年金等の雑所得のみの方、退職所得がある方など確定申告が必要となる方はどういう人か? ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
次の1~4いずれかに該当する方は所得税の確定申告が必要になります
を紹介します。
4つに区分します。
1 給与所得がある方
2 公的年金等の雑所得のみの方
3 退職所得がある方
4 1~3以外の方
1 給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税が精算されます。申告は不要ですが、所得税の確定申告が必要な場合があります。
<参考>
→ 給与所得がある方で「確定申告」が必要となる方はどういう方か?
2 公的年金等の雑所得のみの方
公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
ただし、年金所得者の確定申告不要制度があります
次のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税の確定申告は必要ありません。
①公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
この場合でも、確定申告をすれば税金が還付されるときは、還付申告を行うことができます。税金が還付されます。
3 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合
退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになります。申告書の提出は不要です。
なお、退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
4 1~3以外の方
次の計算(A-B-C)に残額がある場合
A:各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
B:課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
C:所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
次のような場合にも確定申告が必要になります
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方は、1から4に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!
【編集後記】
木曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
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