給与所得がある方で「確定申告」が必要となる方はどういう方か? ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるのでお、申告は不要ですが、所得税の確定申告が必要な場合があります
を紹介します。
1 次の計算(A-B-C)に残額がある場合で、さらに下の「2」のうちどれかに該当する場合
A:各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
B:課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
C:所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
2 次のD~Iのうち、いずれかに該当する場合に確定申告が必要です(確定申告をする場合には、年末調整を受けた給与所得も含めて申告が必要です)
D:給与の収入金額が2,000万円を超える方
E: 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
たとえば
給与を1か所から受けていて、公的年金等の収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和32年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合
ただし
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、給与の収入金額が75万円以下の方は、「年金所得者に係る確定申告不要」により、納税額がある場合でも所得税の申告は必要ありません。
F: 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
ただし
給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
G:同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
H:給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
I: 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
ごらんのように、所得税の確定申告の要否を、説明するのは難しいです。
具体的に、対象となる方をあてはめて要否を判定するのがわかりやすいです。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!
[編集後記]
土曜日にテイクアウトで食事をしました。
部室めし(笑)!
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