免税事業者から買ったものは仕入税額控除できません。ただし経過措置が設けられています ~ インボイス制度 消費税[153]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
インボイス導入後、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合の控除を認める経過措置
を紹介します。
免税事業者はインボイスを発行することができません
インボイス導入後は、免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
しかし、経過措置(特例)があります
適格請求書等保存方式導入から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間は次のとおりです
① 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
→ 仕入税額相当額の80%が控除可能
② 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
→ 仕入税額相当額の50%が控除可能
経過措置の適用を受けるためには、次の帳簿と請求書の保存が必要となります。
1 帳簿について
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、たとえば「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。
具体的には、次の事項となります。
① 課税仕入れの相手方の氏名または名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産または役務の内容
③ 課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)および経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については
個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、たとえば、この経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号を表示し、かつ、これらの記号・番号等「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法が認められます。
2 請求書について
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名または名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の
譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称
適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書の内容について、③かっこ書きの「資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨」および④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書に追記して保存することでも問題ありません。
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A86 )
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。