従業員に支給する国内の出張旅費や宿泊費、日当の仕入税額控除の取り扱いについて~ インボイス制度 消費税[150]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
インボイス導入後においても、国内の出張旅費や宿泊費、日当は仕入れ税額控除できます
紹介します。
社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などのうち、「その旅行に通常必要であると認められる部分」の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。インボイスは必要ありません。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、次のルールに基づき判定します。
すなわち、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります
<参考>
所得税法基本通達 9-3
非課税とされる旅費の範囲
「法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者などからその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。」
言い換えますと
今でも、出張旅費や宿泊費、日当は社内規程に基づく適正額であれば、精算しなくても課税仕入れなっています。
インボイス導入後、これらはインボイスなしでも認められるということです。
つまり、所得税の世界で非課税となるもの(業務に必要なものに限り)、仕入れ税額控除が認められます。
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A82 )
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(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は吹田の五月が丘北。朝に外出。快晴。
寒いです。
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