どういうものが「社会保険料控除」の対象となりますか?をわかりやすく解説 ~ 確定申告で間違いやすい項目
個人の税金に関する記事です。
今回は
社会保険料控除の対象となるのは、本人と生計を一にする配偶者や親族が負担することになっている社会保険料を支払ったり、給与から差し引かれた保険料などです
を紹介します。
社会保険料控除とは
その支払った金額について所得控除を受けることができます
控除できる社会保険料は、現金支払いルールで考えます
つまり、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
控除の対象となる社会保険料の範囲は次のとおりです
健康保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料などです
たとえば
配偶者の公的年金から天引きされる介護保険料などの取り扱いは次のとおりです
介護保険料などの社会保険料が、配偶者の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは配偶者になります。
したがって、あなたが支払った社会保険料ではありません。あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。
口座振替により支払った妻の後期高齢者医療制度の保険料の取り扱いは
たとえば
生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を、夫が口座振替により支払いました。
後期高齢者医療制度の保険料については、市区町村に手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされています。
この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。
したがって、夫が口座振替により支払った保険料は、夫に社会保険料控除が適用されます。
社会保険料は現金支払いルールで考えますので、次のものは支払った年の社会保険料控除の対象になります
■ 子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
■ 翌年分の保険料を支払った場合
前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として問題ありません。
■ 2年分の国民年金保険料を前納した場合
前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として問題ありません。
なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することができます
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
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