消費者から中古車を仕入れる中古車販売業の場合の仕入れ税額控除について~ インボイス制度 消費税[149]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
消費者から中古車を仕入れている中古車販売業の場合の仕入れ税額控除について
紹介します。
古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者(つまり消費者)から中古車(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます
つまりインボイスなしで
消費者から中古車の仕入れを行った場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。
ただし適格請求書発行事業者から中古車を買った場合
相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。
こうした中古車など古物と同じ取り扱いをするのが
質草、不動産、スクラップです。
<参考>
① 質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が、適格請求書発行事業者以外の者から質物(質屋が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を取得する場合
② 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する建物(宅地建物取引業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合
③ 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源および再生部品を購入する事業を営む事業者が、適格請求書発行事業者以外の者から再生資源及び再生部品(購入する事業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合
古物営業法第2条
「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A81 )
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(ピーター F.ドラッカー)
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