免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)となる場合の9つのチェックポイント~ インボイス制度 消費税[148]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)となる場合の9つのチェックポイント
紹介します。
登録を検討する場合には、手続きに次の4つのケースがあります
1 課税事業者 → 課税事業者(適格請求書発行事業者)
2 免税事業者 → 課税事業者(適格請求書発行事業者)
3 免税事業者 → 免税事業者(登録しない)
4 課税事業者 → 課税事業者(登録しない)
インボイス制度導入にあたり、もっとも重要なケースは2の「免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)」となる場合だと思います。
というのは
消費税の課税事業者数は317万者、免税事業者数は488万者とされています。
事業者総数のうち実に60%が免税事業者になります。
免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)となるケースが想定されます。
インボイス導入にあたり、免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)となる場合の手続きなどをチェックすると
ポイントは次のとおりです。
1 「消費税課税事業者選択届出書」を税務署長に提出します
ただし、登録を令和5年10月1日から受ける場合は提出不要です。
2 登録を令和5年10月1日から受けることが必要です
3 登録申請書の提出は、原則として令和3年10月1日~令和5年3月31日までです
4 簡易課税制度を選択する場合は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出します
通常は課税期間の初日の前日まで、経過措置の適用を受ける場合は令和5年10月1日を含む課税期間の末日(個人の場合は令和5年12月31日)までに提出します。
5適格請求書の写しを保存する義務があります
適格請求書発行事業者には課税事業者の求めに応じて、適格請求書を交付する義務、交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。7年間保存が必要です。
6 消費税の申告が必要になります
消費税の申告は、令和5年10月1日~決算月末(個人の場合は令和5年12月31日)の期間は必要になります。
7 基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても免税事業者にはなりません
8 登録を取消し免税事業者に戻る場合は次の手続きが必要になります
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、かつ、消費税課税事業者選択不適用届出書(登録の経過措置適用者は不要です)を税務署長に提出する必要があります。
9 個人事業者の場合、適格請求書発行事業者の「屋号などの公表が可能です
(出所:日税連「適格請求書発行事業者」登録申請に係る確認書)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
【編集後記】
金曜日の資産税の記事はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「経理・会計」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
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