帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合のうち、3万円未満のバスや鉄道などの公共交通機関による旅客の運送 ~ インボイス制度 消費税[147]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です
紹介します。
インボイス制度のもとでは、帳簿および請求書の保存が仕入税額控除の要件とされます。
ただし、請求書などの交付を受けることが困難であるなどの理由により、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます取引が9つあります。
このうち、3万円未満の公共交通料金は適格請求書の交付義務が免除されます
売手はインボイスを交付しなくてよいので、買手はインボイスなしでも控除できるということです。
この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します
したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。
たとえば、 東京‐新大阪間の新幹線の大人運賃が 13,000 円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の 52,000 円で判定します。
一方、特急料金、急行料金および寝台料金については
旅客の運送に直接的に附帯する対価として、公共交通機関特例の対象となります。
入場料金や手回品料金については
旅客の運送に直接的に附帯する対価ではありませんので、公共交通機関特例の対象となりません。しかし、適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券で使用の際に回収される取引は、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます
公共交通機関特例の対象となった場合や入場券(インボイス不要)などに該当するときは、帳簿には次の事項を記載する費用があります
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
3万円未満の公共交通料金に該当する場合 → 3万円未満の鉄道料金
入場券に該当する場 合→ 入場券等
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 34、35、85)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「経理・会計」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。