相続人となる胎児が相続税の申告書を提出する日までに生まれていない場合、法定相続人の数には含めません ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[90]
資産税に関する記事です。
今回は
胎児がある場合の法定相続人の数について
を紹介します。
相続人に胎児がいた場合の取り扱いはどうなるでしょうか?
民法の取り扱いでは、胎児は相続については、すでに生まれたものとみなされます。死体で生まれたときは、相続について胎児が初めからいないもととして取り扱われます。
相続税の申告書を提出する日までに、胎児が生まれている場合
法定相続人の数に相続開始時における胎児の数を含めます。
相続税の計算をする場合、次の項目は法定相続人の数を基に行います。重要です
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
また、次のように法定相続人の数は死亡保険金・退職金の非課税限度額の計算でも使います。
・ 死亡保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
・ 死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
相続人となるべき胎児が共同相続人の申告書を提出する日までに生まれていない場合には
出生していないときは、不幸にも胎児が死体で生まれることが有りえます。
その胎児を法定相続人の数には含めず、遺産にかかる基礎控除額を計算します。胎児が生まれてから、遺産にかかる基礎控除額や相続税の総額などを再計算することになります。
この場合、胎児である相続人は申告をして、他の共同相続人は更正の請求をすることになります。
しかし、相続税の申告期限は、相続開始の日から10か月以内とされていますので
通常は胎児の出生を確認してから申告することができると思います。
(出所:相続税法基本通達15-3 胎児がある場合の相続人の数)
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