帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の9つのケース(インボイスなしでOK) ~ インボイス制度 消費税[146]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
インボイスなしでOK、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
紹介します。
インボイス制度のもとでは、帳簿および請求書の保存が仕入税額控除の要件とされます。
ただし
請求書などの交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通料金
つまり、売手はインボイスを交付しなくてよいので、買手はインボイスなしでも控除できます。
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
通常は、入場券が回収されても、入場券を購入したときに領収書を受け取っています。その領収書を保存して対応します。
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
具体的には、中古車の自動車販売業のケースです。消費者から中古車を買ってもインボイスはもらえません。こうしたケースに対応するものです
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
具体的には、質屋に質草をもっていく人で、インボイスを発行する方はいないというケースに対応するものです。
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
具体的には、不動産業者が消費者から中古建物を購入する際に、通常、消費者でインボイスを発行する方はいないというケースに対応するものです。
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源および再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
具体的に、スクラップ業者が再生資源(新聞紙など)を購入する際に通常、消費者でインボイスを発行する方はいないというケースに対応するものです。
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入
つまり、売手はインボイスを交付しなくてよいので、買手はインボイスなしでも控除できるというものです。
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
郵便切手の販売は非課税で、インボイスは発行されません。郵便物をポストに投函したときに課税仕入れになります。現行に同じです。
⑨ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費など(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
現行では、適切な旅費規程に基づく旅費などは精算しなくても、仕入税額控除しています。現行と同じく、インボイスなしでも仕入税額できるというものです。
(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関する Q&A 79)
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(ピーター F.ドラッカー)
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