井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.12.15.Wed | 電子帳簿保存法

電子取引のデータ保存義務化について2年の猶予が設けられます~ 電子帳簿保存法改正[11]



今回は



電子取引のデータ保存義務化については2年の猶予が設けられます




を紹介します。


具体的には「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」が設けられます


上の長文のタイトルの中には難しい言葉が入っています。「宥恕(ゆうじょ)」という言葉は日常の生活で使用することはありません。

宥恕とは「寛大な心で許すこと。見逃してやること。(出所:大辞林)」の意味です。

お役所言葉で、上から目線の言葉ですが。


宥恕措置の整備は、12/10に令和4年度与党税制改正大綱で明記されました




宥恕措置の内容とは


令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間の電子取引について、やむを得ず保存要件を満たしていなくても、その保存を認めますということです。

この宥恕措置の適用にあたっては、事前になにかの手続き(申請や届出など)は必要ありません。



宥恕措置の整備についての全文は次のとおりです

令和4年度与党税制改正大綱(90頁~91頁)

「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。

(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。」




【電子帳簿保存法改正の記事】


1 電子帳簿保存法の改正により「スキャナ保存」に関する要件が緩和されます。「タイムスタンプ付与が不要」のクラウドとは 

2 電子データが保存書類と認められるためには、訂正削除の防止の事務処理規程の備え付けが現実的?

事業を営んでいる個人事業主です。取引先から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されます。改正後はどのように保存すればよいですか?

4 電子取引の保存要件のうち、訂正削除の防止に関する事務処理規程とはどういうものか?

5 電子取引をおこなった取引情報を電子データとして保存するとき、どのような保存方法が認められるでしょうか?

6 個人事業主や法人のすべての方に対応が必要となる電子取引データの保存方法について

7 個人事業主が訂正削除の防止に関する事務処理規程を定める場合の対応

電子取引で受け取った電子データについて、同じ内容のものを書面でも受け取った場合


9 改正により法人も個人事業主も義務化されるポイントはひとつ。「データで受け取ったものはデータで保存しなければならない」

10 データの電磁的記録保存の際の検索機能とその要否について




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしくださいね。











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