電子取引のデータ保存義務化について2年の猶予が設けられます~ 電子帳簿保存法改正[11]
今回は
電子取引のデータ保存義務化については2年の猶予が設けられます
を紹介します。
具体的には「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」が設けられます
上の長文のタイトルの中には難しい言葉が入っています。「宥恕(ゆうじょ)」という言葉は日常の生活で使用することはありません。
宥恕とは「寛大な心で許すこと。見逃してやること。(出所:大辞林)」の意味です。
お役所言葉で、上から目線の言葉ですが。
宥恕措置の整備は、12/10に令和4年度与党税制改正大綱で明記されました
宥恕措置の内容とは
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間の電子取引について、やむを得ず保存要件を満たしていなくても、その保存を認めますということです。
この宥恕措置の適用にあたっては、事前になにかの手続き(申請や届出など)は必要ありません。
宥恕措置の整備についての全文は次のとおりです
令和4年度与党税制改正大綱(90頁~91頁)
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。」
【電子帳簿保存法改正の記事】
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(ピーター F.ドラッカー)
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