井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.12.03.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

遺留分のない兄弟姉妹と公正証書による遺言書 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[86]



資産税に関する記事です。



今回は




全財産を配偶者に遺贈するという遺言の場合に、兄弟姉妹には遺留分がないことから、被相続人の遺産は配偶者に帰属します





を紹介します。


相続人が最低限受け取ることのできる権利(財産)が遺留分です


ただし、遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は次のように定められています

① 直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1

② その他の場合は、2分の1




<参考>

民法1042条 遺留分の帰属及びその割合

「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一」




たとえば




相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の2人で、被相続人が公正証書により「配偶者に遺産の全部を遺贈する旨」を記載していた場合




遺言書は検認を受けることなく、公正証書に従って財産処分がおこなわれます。




<参考>

民法1004条 遺言書の検認

「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」




つまり、被相続人の遺言が全財産を配偶者に遺贈するという場合に




相続人が配偶者と兄弟姉妹であるときは、兄弟姉妹には遺留分がないことから、被相続人の遺産は配偶者が取得することになります。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。





【編集後記】

トップの画像はこどもが作ったチーズケーキです。食べていませんが。




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