井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.11.30.Tue | 消費税

受け取った適格請求書に誤りがあった場合、買手側では勝手に修正はできません ~ インボイス制度 消費税[142]



インボイス制度の記事を掲載します。



今回は




記載事項に誤りがある適格請求書を受け取った場合、仕入税額控除の適用を受けるためには売手から修正した適格請求書を受ける必要があります




紹介します。




買手(課税事業者)が記載事項に誤りがある適格請求書を受け取った場合




受け取った適格請求書(電磁的記録を受け取った場合も含みます。)の記載事項に誤りがあったときは

売手の適格請求書発行事業者に対して、修正した適格請求書の交付を求め、その交付を受けることにより、修正した適格請求書を保存する必要があります。

つまり、売手側は記載事項に誤りがあった場合は、交付した相手側(課税事業者に限ります)に対して、修正したものを交付する義務があります。




買手が自ら追記や修正を行うことはできません




買手(課税事業者)が作成した仕入明細書の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても




仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当します。

買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書を作成し、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けた上で、その仕入明細書を保存することになります。




インボイス制度においては




区分記載請求書等保存方式のように請求書への自らの追記は認められていません。





(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問73)





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(ピーター F.ドラッカー)

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