「死んだらあげる」口約束を死因贈与として財産を受けることができますか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[79]
相続税に関する記事です。
今回は
被相続人が財産を処分する方法として、遺言と死因贈与契約があります。死因贈与契約には書面と口約束があります
を紹介します。
遺言とは
遺言者(被相続人)が亡くなった後の、財産の分け方や法律関係を定めた伝える文書です。
遺言は、遺言書が要式行為ですので、そのルールを満たしているときに遺贈による財産処分ができます。
<参考>
遺言書を作成する際に、記載事項はどのようなものがありますか?
一方、死因贈与とは
死因贈与とは生前における贈与契約です。贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与のことです。
書面によるものと、口約束によるものがあります。
なお、死因贈与は相続税法上、遺贈として取り扱われます。
書面による贈与は
当事者の合意により作成されていますので特に問題になることはありません。
ただし、書面の形式については、民法に規定はありませんので、受贈者の氏名が明記されていないもの、売買契約書のように無償であることが明確に記載されていないものなどの場合には問題になります。
口約束による贈与は
贈与者(贈与する側)と受贈者(贈与を受ける側)の意思があれば口約束でも成立します。しかし、口約束だけでは、贈与契約を結んだことを他の相続人に証明するのは困難です。(契約成立の事実を証明するために書面で残しておくのが適切です。)
ただし、書面がない場合は、次のような事実関係を踏まえて判断することになると思います。
① 口約束をした時点での当事者(贈与者と受贈者)の事情、財産の管理などの状況
② 相続人や親族が、口約束をした時点における死因贈与契約を、贈与者や受贈者から確認していた、または、確認できる状況であった。
③ 上記①と②を含めて親族は口約束についてどのように認識しているかなど
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(ピーター F.ドラッカー)
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